コラム|ある日、突然訴えられることも?

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みなさんはモノの権利侵害について意識したことはありますか?

権利侵害とは特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産を侵害することで発生します。

特許庁が公開する資料によると2019年の出願は国内外あわせて約36万件となっています。

また知的財産高等裁判所の統計では2019年/510件、2020年494件の訴訟が行われています。

その中で今回は実用新案と意匠登録についてお話させていただきます。

 

■実用新案とは

使いよさなどモノの価値が増すように、形状および構造や組み合わせに価値を加えた考案。

特許庁に申請して無審査登録、存続期間は出願日より10年間

 

長所:短期間(約3か月)で出願から登録が可能

短所:特許庁に審査、許可が不要なので拘束力が弱い

 

【費用目安】

申請手数料・・・・・120,000円~

印書代・・・・・・・2,000円(1件あたり)

印紙代・・・・・・・14,000円(1件あたり)

登録料・・・・・・・2,100円(1年あたり)

図面作成費・・・・・実費(難易度により変動)

 

■意匠登録とは

考案された意匠の専用権などを、特許庁に申請して意匠原簿に記載すること。

最大で20年間専用権が発生する

 

長所:特許庁の審査/許可があるので拘束力が強い

短所:出願から登録までに時間がかかる(約1年6か月)

 

【費用目安】

申請手数料・・・・・50,000円~(難易度により変動)

印紙代・・・・・・・16,000円(1件あたり)

図面作成費・・・・・実費(難易度により変動)

 

審査許可時

登録手数料・・・・・50,000円~(難易度により変動)

登録料・・・・・・・8,500円(最初の1年~3年目までの1年あたり、4年以降~20年目までは1年あたり16,900円)

 

権利侵害が発覚して、権利者が権利行使した場合は知らなかったでは済まされず、大なり小なり何らかのペナルティが発生します。

また取引先に対しても権利侵害品を販売してしまったとなると企業イメージダウンは免れず、販売差し止めならびに回収や損害賠償請求まで発展する可能性もあり企業として確実にダメージを受けます。

なので普段から権利侵害について、きちんとした認識を持ち、事前調査することをオススメします。

 

 

※12月末時点の情報

※本コラムは弊社で調査した情報をもとに作成しておりますが、正確性や確実性を保証するものではございません。

実際の調査などにつきましては専門機関にお問い合わせください。